2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
一 特許審判等におけるウェブ会議システム等を利用した口頭審理等の実施に当たっては、当事者の利便性向上を図りつつ、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、その運用上の課題や公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講ずること。
本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。
一 特許審判等におけるウェブ会議システムを利用した口頭審理の実施に当たっては、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講じること。
その結果、将来において特許審判又は特許裁判の対象となるケースも増えるわけであります。 これ、どういうことかといいますと、やっぱり大企業がそういうことをする場合が多いそうなんですね。反対に、それで、があんと持ってきて、これをこれだけの期間にやんなさい、幾ら幾ら、で、あっ、あなた嫌だったらいいですよ、弁理士は幾らでもいるんだから取っ替えますよみたいな大企業がかなりいると。
特許の有効性についての特許審判、そしてそれを前提にした上での損害賠償、それは裁判所、特許審判は行政庁。こういうふうな二元的な処理がなされている。これは大陸法系の伝統であるかもしれませんけれども、その結果、紛争解決をいたずらに長引かせているということになったら、正に本末転倒じゃありませんか。この際、私は双方を一元化した方がよいと考えますが、法務大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
まず、前提問題として、日本の場合はドイツ型といいますか、特許については特許審判と侵害訴訟と。特許審判についてはいわゆる行政庁がやる、侵害の結果の損害賠償については裁判所がやる、こういう一種の二元的な取組になっておるんですよ。
○安藤委員 時間の関係もありますからあれですが、いろいろな問題があるというふうにおっしゃるのですが、この前お尋ねしましたときは、ほかの例えば海難審判とか特許法の特許審判事件とか、そういうようなこととの並びもこれあり、身柄非拘束の場合に補償するということはどうかというお話もあったのです。
○政府委員(加戸守行君) 特許法の上にございます特許審判制度と申しますのは、特許の出願公告をしてそれを拒絶された場合とか、あるいはその出願公告が認められたけれども、それに対しては異議がある者が、言うなれば特許庁を相手にその審判の請求をするわけでございまして、行政庁対私人の間を裁く機関でございます。
ただ、「論壇」の中で、例えば特許庁には特許審判所があるからというような指摘もございますけれども、これは特許に関する両当事者間の紛争を解決するものではなくて、特許がおりた場合に、特許の無効の審判であるとか、あるいは特許が否定された場合の拒絶却下に対します変更を求める審判請求というような、特許庁の下しました処分に対しての争いをする審判所でございまして、いわゆる特許権そのものに関する争いについては現在裁判所
しかし、それはいろいろとその他の公権力の行使に伴って、ほかの、適切な例かどうかはわかりませんけれども、特許審判であるとか海難審判であるとかあるいは許認可の処分であるとか、そういうものに伴ってやはりいろいろな不利益というものは、国民に場合によっては起こるわけでございます。
たとえば国民の権利義務に重大な関係のあります海難審判とか特許審判とか、あるいは許認可処分の取り消し等に誤りがあって、その結果国民に損害を与えることもあり得るわけでありまするが、これらの場合について直ちに国がその損害を補償するという制度は設けておりません。当該公務員につきまして故意過失がある場合に限って、国家賠償法による賠償請求が認められているにすぎないのでございます。
○受田委員 委員長、やはり憲法を改正しないと特許審判最高審というものはできないようでございますから、憲法を改正しない立場に立っているわれわれとしては、いまの質問はこれで終わります。しかし、何かもっといい知恵がないか、御研究を願いたい問題です。 いま一つ、せっかくの機会でございますから、法制局も御苦労願っておりますので、許可に関係する具体的な裁判事例を挙げたいと思うのです。
刑事事件により起訴された場合におきまして、被告人が物質的、精神的な損害を含め、現実に種々の不利益を受けることがあるということは否定できないのでございますけれども、しかしながら、身柄の拘束を受けた場合は別といたしまして、その他の不利益というものはおよそ公権力の行使に伴って通常生ずべき不利益の範囲に属するであると考えられるのでありまして、たとえば、国民の権利義務に重大な関係のあります海難審判とか特許審判
たとえば、国民の権利義務に重大な関係のございます海難審判とか、特許審判、あるいは許認可の取り消し処分等に誤りがありまして、その結果、国民に損害を与えるということがあるのでございますが、これらの場合について直ちに国がその損害を補償するという制度は、いまのところ設けておらない。
たとえてみますれば、国民の権利義務に重大な関係のございます海難審判とか特許審判あるいは許可、認可の取り消し処分等に誤りがありまして、その結果国民に損害を与えることもあり得るのでございますが、これらの場合におきましては、直ちに国がその損害を補償するという制度は設けられておらないのでございます。
それからまた官庁関係の文書におきましても、これは行政官庁のみならず特許審判のようなものも含めまして、非常に広い範囲において記名捺印制度が採用されております。それからまた同じ裁判の分野におきましても、刑事裁判の関係では、昭和二十六年に規則の改正がございまして、それによって判決書以外の文書につきましては、ほとんどすべてが記名捺印でよいということになっておるわけでございます。
それから、二番目の類型としましては、特許審判であるとか公正取引委員会の審決であるとか、あるいは土地調整委員会の裁定に対するものでありますとか、こういうものがありますが、これは国がその公益を代表する第三者として、民間の当事者の間で、たとえばそれが不公正取引に該当するか該当しないかというようなことについて争われているものを、公益を代表する第三者の立場で国がさばく。
それから他方のグループは、海難審判であるとか公正取引委員会の審決であるとか特許審判とか、土地調整委員会の裁定に対する訴訟であるとか、そういったたぐいのもので、これ自体は国の公権力の行使の結果に対する抗告訴訟というような形のものではありませんで、国がいわば公益を代表する第三者としてさばく。行政的に当事者間の争いというものを判断する。
憲法も、非拘禁の者の補償までも憲法そのものとしては要求していないわけでございますので、その辺のところとかみ合わせ、たとえば海難審判でございますとか、特許審判でございますとか、あるいは許可認可の行政処分でございますとか、いろいろな国の審判手続があるわけでございますが、そういうようなものにつきましても調べてみますというと、それぞれ刑事裁判の無罪の場合と同じような事態がかなり出ているようでございまして、そういうふうなものの
一方、御指摘のように、国内法の分野を見ましても、刑事補償はいわば国の公権力の行使で国民に損害を与えた場合の無過失責任をとるという一つの国家補償の形態でございますが、他に似たようなものとして、たとえば海難審判でありますとか、特許審判でありますとか、あるいは許認可の取り消し処分というような各般の行政処分がございます。
○大竹委員 それで先ほどちょっと御説明になったのでありますが、これは国の無過失責任を認めるというのでありますから、先ほど例としておあげになった海難審判であるとか、特許審判であるとか、認可の取り消しの行政処分であるとか、そのほかいろいろあると思うのでありますが、もちろんこれらは刑事裁判とは多少趣を異にするとは思うのでありますけれども、国民に不当な損害を国の行為によって与えた、しかも無過失によって与えたという
○大竹委員 いまの提案者の御趣旨からいうと、さっきちょっと例をあげました海難審判とか、特許審判、その他の国家権力の行使によって無過失に個人に損害を与えた場合においても、同様補償するべきであるという理論になろうかと思いますが、そう受け取ってよろしゅうございますか。